「平成13年10月15日国土交通省告示第1540号」から
 
枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件
第2 材料
 1 構造耐力上主要な部分に使用する枠組材の品質は、構造部材の種類に応じ、次の表に掲げる規格に適合するものとしなければならない。

(次表は、法令を簡略に記載しております)

  構造部材の種類
規  格
(1) 土台、端根太、
側根太、まぐさ、
たるき、むなき
甲種枠組材の特級、1級若しくは2級、
化粧ばり構造用集成柱の規格、
構造用単板積層材の特級、1級若しくは2級、
甲種たて継ぎ材の特級、1級若しくは2級、
機械による曲げ応力等級区分を行う枠組壁工法構造用製材、
構造用集成材
(2) 床根太
天井根太
(1)に掲げる規格、
日本工業規格(JIS規格)の鋼板、鋼帯(省略
(3) 壁の上枠
頭つなぎ
耐力壁   (1)に掲げる規格、
        甲種枠組材の3級、
        乙種枠組材のコンストラクション若しくはスタンダード
        甲種たて継ぎ材の3級若
        乙種枠組材のコンストラクション、スタンダード
耐力壁以外 (2)に掲げる規格、
         上記の甲種枠材の3級以下同じ
(4) 壁のたて枠 耐力壁   (3)の耐力壁に掲げる規格(構造用集成材規格の非
        対称異等級構成集成材を除く。)
        たて枠用たて継ぎ材
耐力壁以外 (3)の耐力壁以外に掲げる規格たて枠用たて継ぎ材
(5) 壁の下枠 耐力壁    (3)の耐力壁に掲げる規格
         乙種枠組材のユティリテイ
         乙種たて継ぎ材のユティリテイ
耐力壁以外 (3)の耐力壁以外に掲げる規格
         乙種枠組材のユティリテイ
         乙種たて継ぎ材のユティリテイ
(6) 筋かい (3)の耐力壁に掲げる規格(構造用集成材規格の非対称異等級
        構成集成材を除く。)
        針葉樹の下地用製材の1級