●ランバーの仕入れ
   と受入検査

 ●木拾いと積算
 ●ランバーの加工
 ●壁パネル
 ●床パネル
 ●トラス
 ●出荷と建て方

 


2×4住宅は、法令(注1)によって日本農林規格JASで格付された製材品を使用することが義務付けられています。したがって、デメンションランバー(通称 2×4ランバーという)を製材もしくは加工する工場は、JAS認定工場であることが必要です。

しかし、近年、政令(注2)によって北米等海外のデメンションランバーもJAS製材と同様に使用できることになり(ツーバイフォーランバーの解説参照)、これらの製品を扱う工場は、必ずしもJAS工場である必要がなくなりましたが、JASの格付は出来ません。その場合でも、JAS工場と同レベルの品質管理により、JAS規格に準拠して検査された製品を出荷することが求められます。


注1)平成13年10月15日国土交通省告示第1540号「枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件」
(注2)昭和25年政令第338号建築基準法施行例第89条第1項及び平成12年建設省告示第1452号

 



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